| 第1条(名称) |
この団体は日本ローエル協会という。 |
| 第2条(事務所) |
協会事務所を北國新聞会館(金沢市)に置く。 |
| 第3条(目的) |
協会はパーシバル・ローエルとその仕事に関連するテーマについて研究の推進と連絡および学際的な交流を目的とする。 |
| 第4条(事業) |
前条の目的を達成するため、連絡誌の発行、研究会、その他必要とみられる事業を行う。 |
| 第5条(会員) |
協会は協会の目的に賛同する会員よりなる。 |
| 第6条 |
会員は連絡誌の配布を受け、協会の行う事業に参加することができる。 |
| 第7条 |
会員は細則により定める会費を納入しなければならない。 |
| 第8条 |
協会の目的に賛同する者は入会申込書を運営委員会に提出し、運営委員会の承認を得て入会する。 |
| 第9条(運営) |
協会に次の役員を置く。
1 会長1名。本会を代表し、本会の運営を統括する。
2 副会長1名。会長を補佐する。
3 運営委員2名以上5名以内。協会の事務を担当する。
4 監査委員1名以上2名以内。協会の会計監査を行う。
5 役員の任期は2年とする。
6 会長、副会長、運営委員で運営委員会を組織する。 |
| 第10条(選任) |
役員は評議員会で会員の中から選出し、総会で承認する。 |
| 第11条(評議員) |
協会に評議員10名を置く。 |
| 第12条 |
評議員は別に定める規則により、会員より選出し総会で承認する。 |
| 第13条 |
評議員は評議員会を組織し、事業、会計、その他名誉会長など本会の業務に関する重要事項を審議する。 |
| 第14条 |
評議員の任期は4年とする。 |
| 第15条(総会) |
毎年一回、会長が招集して総会を開く。総会で役員、事業、会計、会計監査報告、その他重要事項を議決する。 |
| 第16条(評議会) |
毎年一回、会長が招集して評議会を開く。 |
| 第17条(支部) |
評議会は評議委員会の議決を経て、支部を置くことができる。
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| 第18条(改定) |
協会規約の改定は運営委員会の動機に基づき、会員による投票で行われる。 |
| 第19条(付記) |
協会規約は2001年7月7日より有効となる。 |
| 第20条(細則) |
協会規約の実行に必要な細則は、評議会の審議を経て総会の議決によって別に定める。 |