協会規約


        日本ローエル協会規約
                          2001年7月7日 
制定

第1条(名称) この団体は日本ローエル協会という。
第2条(事務所) 協会事務所を北國新聞会館(金沢市)に置く。
第3条(目的) 協会はパーシバル・ローエルとその仕事に関連するテーマについて研究の推進と連絡および学際的な交流を目的とする。
第4条(事業) 前条の目的を達成するため、連絡誌の発行、研究会、その他必要とみられる事業を行う。
第5条(会員) 協会は協会の目的に賛同する会員よりなる。
第6条 会員は連絡誌の配布を受け、協会の行う事業に参加することができる。
第7条 会員は細則により定める会費を納入しなければならない。
第8条 協会の目的に賛同する者は入会申込書を運営委員会に提出し、運営委員会の承認を得て入会する。
第9条(運営) 協会に次の役員を置く。
1 会長1名。本会を代表し、本会の運営を統括する。
2 副会長1名。会長を補佐する。
3 運営委員2名以上5名以内。協会の事務を担当する。
4 監査委員1名以上2名以内。協会の会計監査を行う。
5 役員の任期は2年とする。
6 会長、副会長、運営委員で運営委員会を組織する。
第10条(選任) 役員は評議員会で会員の中から選出し、総会で承認する。
第11条(評議員) 協会に評議員10名を置く。
第12条 評議員は別に定める規則により、会員より選出し総会で承認する。
第13条 評議員は評議員会を組織し、事業、会計、その他名誉会長など本会の業務に関する重要事項を審議する。
第14条 評議員の任期は4年とする。
第15条(総会) 毎年一回、会長が招集して総会を開く。総会で役員、事業、会計、会計監査報告、その他重要事項を議決する。
第16条(評議会) 毎年一回、会長が招集して評議会を開く。
第17条(支部) 評議会は評議委員会の議決を経て、支部を置くことができる。
第18条(改定) 協会規約の改定は運営委員会の動機に基づき、会員による投票で行われる。
第19条(付記) 協会規約は2001年7月7日より有効となる。
第20条(細則) 協会規約の実行に必要な細則は、評議会の審議を経て総会の議決によって別に定める。


     規約細則
                          2001年7月7日 
制定

第1条(会費) 会費は年額1000円とする。
第2条(評議員選出) 評議員は会員による投票によってこれを定める。
第3条(目的) 投票の事務は運営委員会があたり、候補者名兼投票用紙を作成し、会員の無記名投票を実施し、当選者を決定する。
第4条(除名) 評議会は長期会費未納または妥当でないと認めた会員については、協会より除名することができる。